【FMISラジオ掲載】
よっしーの法律相談所
~終活③~
終活について③
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2024年4月15日
前回は遺言書について、種類が2種類あり、公正証書遺言をお勧めする等のお話をさせていただきました。
ですがまずは自分で書く自筆証書遺言を書いてみたいという方に自筆証書遺言の書き方や注意点についてお話をしていきたいと思います。
まずご用意いただく紙ですが、これはどのような用紙にご記入いただいても特に有効無効に影響はございません。遺言書用の特別な用紙があるわけではないので、便箋やメモ用紙でも構いません。
次に筆記用具ですが、これは消えないものが好ましいです。消えてしまう鉛筆等は改ざんされてしまうおそれがあるので、ペンが良いかと思います。
そして、ここからが大切なポイントになります。それは本人が手書きですべて記入するということです。パソコンで書いたり、録音・録画したものは遺言書として有効ではありません。また、家族が代筆することもいけません。自分で手書きで書ける状態にあるということが前提になっています。
また細かい部分になりますが、手書きが必要なのは本文のみで、財産目録はパソコンで作成することも最近可能になりました。
この財産目録というのは、遺産の詳細が記載されたものになります。この財産目録をパソコンで作成する場合は、いくつかルールがあるので注意が必要です。
また、作成した日付も手書きで記入することが必要で、いつ作成されたかを明らかにする意図があります。例えば遺言書が複数作成された場合に、1番新しい日付のものが遺言書として有効になるため、日付を手書きで記入することがとても重要な役割を果たしています。
そして名前もフルネームで手書きで記入し、最後に判子を押します。
ここで使用する判子は、実印でなくてもシャチハタなどを使用することも可能です。
また、遺言書が複数枚にわたる場合にはどのようにしたらよいか、よくご質問をいただきます。例えばホッチキスで留めたり、ページ数をつけたり、ページの境目に検印を押しておくなどして、一連のものとわかるようにしておくことが好ましいでしょう。
保管方法について特に決まりはありませんが、改ざんされるおそれのないよう封をしておくことが良いと思います。
ここで、遺言書を発見した側の注意点になりますが、もし封をしてある遺言書を見つけた場合は勝手に開封してはいけません。封をしたままの状態で保管し、後ほど裁判所にて検認という手続きを経て開封する必要があります。
最後に作成後の注意点になりますが、せっかく作成した遺言書も家族が気づかなければ意味がありません。したがって、金庫や貴重品と一緒に保管しておくことで見つけてもらいやすくなるのではないかと思います。また、保管場所をお知らせするメモ書きを用意しておくことも良いと思います。
あるいは、弁護士に預けておくこともよくある話ではあります。
また最近では、法務局が遺言書を預かってくれるサービスも始まりましたが、これだと保管方法についても安心なのではないかと思います。
以上のような方法があるので、ぜひ覚えておいていただけたらと思います。